2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
それまではどうなっていたかというと、米印の部分なんですけど、二〇一八年までは法曹出身、弁護士資格を持つ人で十年以上の訴訟実務経験、あるいは実務、民間含めて実務経験二十五年のいずれかだったんですね。
それまではどうなっていたかというと、米印の部分なんですけど、二〇一八年までは法曹出身、弁護士資格を持つ人で十年以上の訴訟実務経験、あるいは実務、民間含めて実務経験二十五年のいずれかだったんですね。
様々課題はあるかと思いますが、是非今後の訴訟実務の運用にも注視をしていただき、検討、分析をしていただきたいというふうに強くお願いを申し上げます。 続いて、事業者の是正措置等の通知義務についてお伺いをいたします。 現行法の第九条におきまして、事業者は公益通報者に対し是正措置等を講じた旨を通知することが努力義務として規定をされているところです。
実際の訴訟実務について、消費者庁のこの事実上の推定についての御認識をお答えください。
論文式試験と口述試験の法律実務基礎科目につきましては、法科大学院における法律実務基礎科目の教育目的ですとか内容を踏まえて、民事訴訟実務、刑事訴訟実務、それから法曹倫理に関する基礎的素養が身に付いているかどうかを試す出題になるなどの考慮がされているものというふうに承知しております。
ただ、毎年どのような数を増員するかということにつきましては、大きく変動する事件数やその訴訟実務の在り方を踏まえて検討することがございますし、また判事の給源が限られているという事情もございます。
支払い済み代金額掛ける人数というのがおおむねの目安だというのは十分理解をした上で、先ほど大臣が図らずもおっしゃっていただいたとおり、仮差し押さえについては疎明で足りるというのが一般的な訴訟実務だと思います。
こういった業務量に影響するものは、事件数のほかに、あと、弁護士の執務体制を含めた訴訟実務の変化であるとか、いろんな事件処理の運営の在り方ということも影響してまいります。
ただ、具体的に何人を、中長期的に何人をどのようにということになってまいりますと、一方で、審理の適正迅速化につきましては、弁護士の執務体制を含めた訴訟実務の変化ということも影響してまいりますので、こういったことも見ながら対応していかなければならないという事情がございます。
先ほど、原参考人の方からこの保険法の方向性、つまり契約者保護、そのことについては評価をしつつ、訴訟実務の到達点を多少後退させる、そういうところ、懸念も多少あるということで、五、六点お話がございましたけれども、その中で被保険者同意にかかわって、同意の原則の例外が拡大を少しする、そういう傾向がこれから出てくるんではないかということと、つまり被保険者の同意というのは原則なんですけれども、その同意の例外が本法案
そうした特許紛争を迅速に解決するためには、訴訟実務の専門家である弁護士の方と、それから知的財産の専門家である弁理士とが互いの専門性を相互補完しながら協力するということが大変必要だと思っております。 こういう観点からいいますと、今回の改正案の中で弁理士の取り扱うことができる特定不正競争行為というものの範囲を拡大しております。
二週間ほど前でしょうか、こちらで一般質疑をさせていただいた折に、間もなくソロクト訴訟の判決がありますが、これまで法務省としてもスピーディーな訴訟実務というか、訴訟の遂行に当たってこられて、異例のスピードで結審したというような報道もございました。
第一に、既存の弁護士への改正法と行政訴訟実務の全国的研修。第二に、各地の行政問題への支援組織作り、これは行政側、住民側を問いません。第三に、実務的学会創立を目指した研究会などを既に開始したり検討したりしております。
現実に、現行の三十五条の訴訟におきましても、研究者が相当な対価等々につきましての証明責任を負っているわけでございますけれども、訴訟実務におきましては企業が、実際は企業が相当の対価の算定根拠となります企業の利益の額でありますとか、企業の貢献した程度などにつきまして証拠を提出しているというのが現実でございます。
また、現実の訴訟実務におきましては、企業と研究者との間で証明能力の格差がある場合には、裁判所が訴訟の運用という形で、研究者が証明責任を負うことになっている事項につきましても、企業の側が事実上の証明の負担を負うことになっているというのが実情でございます。
それから、実際の訴訟実務におきましては、現行法におきましても、相当の対価の支払いを要求するのは研究者のサイドでございますが、実際の訴訟実務を見ておりますと、幾らが相当の対価であるのかというのを立証しているのは、むしろ、裁判所の訴訟指揮によりまして企業側が負担をしているというのが現実でございます。
もう一点、弁理士と弁護士との関係について申し上げますと、弁護士の先生方は法律全般、訴訟実務に精通しておられまして、一方、弁理士は特許等に関する法制度と専門技術に精通しております。そういうことでございますので、弁理士と弁護士がお互いの専門知識を生かして相互に協力して訴訟の代理を行うというようなことで、知財訴訟全体についても両者が協力して進めていく、こんな関係で進めております。
従来の考え方というよりも、やはり専門的な訴訟実務にかかわる弁護士という仕事をする、そのためには、短期でもいいから、弁護士の仕事とはどういうものか、そういうことをやはり経験しておく必要があるのではないか、勉強しておく必要があるのではないかという御議論があることも私ども承知しているところでございます。
をしているわけでありますので、それは十分能力は認めるところでございますけれども、ただ、今度弁護士という仕事になりますと、民事のこともある、そういったことについて、果たして必ずしも十分な経験や知見があるのかというようなことが提起をされているわけでありますし、また、国会議員の場合でも、非常にこれは幅広い経験をするわけでありますので、それについて問題があるということはないかとは思いますが、ただやはり、訴訟実務
そのそれぞれの分野について、どういう科目を担当してほしいか、こういう観点でいいますと、これは各大学によってカリキュラムの名称というのがさまざまでございますので、ちょっと一概に申し上げにくいところもございますけれども、概括的にこれも申し上げますと、民事の分野で申し上げますと、民事訴訟実務の基礎といったものの科目の担当をお願いしたいという希望、それから刑事の分野でございますと、刑事訴訟実務の基礎、そういった
したがいまして、訴訟実務の中では不知等と答弁することが多いと思われます。
この照会が本当に必要かどうかということについては、やはり当然、訴訟実務が分かっておりませんとこの照会が必要かどうかという判断は的確に行えないわけでございます。
○政府参考人(房村精一君) 私どもとしても、できるだけ早くそういう訴訟実務に精通した司法書士の方々が増えていただきたいと思っております。また、そういう方々が研修での講師も務めるようになっていただきたいと思っておりますが、現段階で研修を例えばするときに、やはり訴訟実務について直接教えることのできる方というのは限られているのではないか。
そして、受講した弁理士の方が実際の訴訟で十分な能力を発揮するためには、訴訟実務を中心とした研修内容とするべきだというふうに指摘をいただいております。 したがいまして、御指摘の研修の講師としては、その実務に精通した方、具体的には、裁判官でいらっしゃいますとか、特に知財部門の裁判官の方、あるいは知財専門の弁護士の方が適切ではないかというふうに御提言をいただいているところでございます。
あわせて、弁理士の方からいろいろ要望も出された中で一点だけ申し上げておきたいんですが、今回、訴訟代理権が付与される、そのために、信頼性の高い能力担保措置として、民事訴訟実務に関する研修及びその効果を判定するための試験が行われるということになるわけなんですが、その際に、希望する弁理士への便宜性など、これはよく配慮したものにしてほしいという要望など非常に強いものがありました。